下松市の空き家を手放したいときの相談先|窓口と解体補助金【山口県】
こんなお悩み、ありませんか。
- 下松市にある親の家が空き家のまま。手放したいけれど、市役所のどこに相談すればいいのか分からない
- 空き家を壊す補助金があると聞いたけれど、今から申し込めるのか知りたい
- 空き家バンクに出せば誰かが使ってくれると思っていたのに、下松市の制度が見つからない
一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのために書きました。
読み終わるころには、次の3つが分かります。
- 下松市で空き家を相談できる窓口と、電話番号
- 下松市の解体補助金の中身と、令和8年度の受付の状況
- 空き家バンクが無い下松市で、家を手放すための道
難しい言葉は使いません。
ゆっくり読んでみてください。

はじめまして。株式会社Glennの、しらかわだいき です。
山口県で、空き家や古くなったアパートを買い取って、壊さずに直して、次に住む人へ貸しています。
下松市で空き家を手放したいと思ったとき、まずどこに電話をすればいいのか。
市のホームページ、県の資料、国の制度と、知りたいことがあちこちに分かれていて、探すだけで疲れてしまいます。
僕自身、祖母の家が2年ほど空き家のままで、家の中の物の処分が進まない重さを知っています。
だからこの記事では、下松市と山口県と国の公式な資料だけを使って、下松市の空き家の相談先を1か所にまとめました。
この記事でわかること
- 下松市の空き家の相談窓口と、相談したい中身ごとの電話番号
- 下松市の解体補助金(3分の1・上限50万円)と、令和8年度の受付が終わっていること
- 下松市には空き家バンクが無いこと、家を手放す4つの道
- 手放す前に確かめておきたい、名義・税金の期限・勧告の3つ
- 僕たちが引き取れる家・引き取れない家
結論:下松市の空き家の相談は、まず住宅建築課 住宅係へ
先に答えを書きます。
下松市で空き家のことを相談するなら、最初の窓口は住宅建築課 住宅係(電話 0833-45-1851)です。
市のホームページにも、空き家に関する相談は住宅建築課 住宅係で受け付けている、と書かれています。
ただ、相談したい中身によっては、窓口が分かれます。
下松市と山口県の公式な資料で確かめた窓口を、表にまとめました。
| 相談したいこと | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 空き家のこと全般・壊す補助金 | 住宅建築課 住宅係(下松市大手町3丁目3番3号) | 0833-45-1851 |
| 「空き家確認書」(相続した家を売ったときの税の特例で使う書類) | 住宅建築課 住宅係 | 0833-45-1851 |
| 土地や家の固定資産税 | 税務課 固定資産税係(月〜金曜日 8時30分〜17時15分) | 0833-45-1816 |
| 売る・貸すの相談(民間の団体) | 山口県が案内している山口県宅地建物取引業協会(県内8支部・事前の予約が必要)、全日本不動産協会山口県本部(無料相談会・予約は開催1週間前まで) | 県のページでご確認ください |
| どこに聞けばいいか分からないとき(県) | 山口県 土木建築部 住宅課 民間住宅支援班 | 083-933-3883 |
出典:空き家の適切な管理について|下松市/市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 下松市|山口県/固定資産税について|下松市/空き家相談窓口のご案内|山口県
遠くに住んでいて家の様子を見に行けない方のために、下松市には「下松市空家巡回サービス事業」もあります。
市外に住む持ち主に向けた仕組みで、年2回、家の様子を現地で確かめてもらえます。
申し込み方や条件は、住宅建築課 住宅係へお尋ねください。
市には「空き家無料相談会」の案内ページもあります。
開かれる日や相談できる中身は、市のページで確かめてください。
出典:空き家無料相談会|下松市
下松市の空き家の解体補助金は、令和8年度の受付が終わっています

下松市には「下松市危険空き家除却促進事業補助金」という、空き家を壊す費用の一部を出してもらえる制度があります。
ただし、令和8年度の受付は、すでに終わっています。
補助の額は、工事にかかったお金(消費税を除く)と、国が決めた標準の工事費の、どちらか少ない方の3分の1です。
上限は50万円です。
市の基準表で「危険な空き家」と判定された家が対象です。
ほかにも、個人が持っている家であること、1年を通して使われていない一戸建てか長屋建てであること、などの条件があります。
次の年度(令和9年度)に募集があるかどうかは、公式ページでは確認できませんでした。
壊す方向で考えている方は、解体の契約をする前に、住宅建築課 住宅係へお尋ねください。
山口県のほかの市や町の補助金は、山口県の解体補助金をまとめた記事に載せています。
壊すと、土地の固定資産税は軽くならない
人が住むための家が建っている土地は、固定資産税が軽くなる特例を受けています。
たとえば200平方メートル以下の部分は、税金を計算するもとの額が6分の1になっています。
家を壊して更地にすると、この特例は使えなくなります。
どのくらい変わるのかは、更地にしたときの固定資産税の記事にまとめました。
ご自分の土地の税金が壊した後にいくらになるかは、税務課 固定資産税係(電話 0833-45-1816)で聞けます。
下松市には空き家バンクが無い。だから手放す道を先に決める

下松市には、空き家バンク(市が空き家の持ち主と使いたい人をつなぐ制度)がありません。
山口県がまとめた下松市の資料(令和8年4月現在)にも、市の住宅建築課のページや空家等対策計画にも、空き家バンクは載っていません。
出典:市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 下松市|山口県
空き家を直す費用の補助も、空き家だけを対象にした制度はありません。
同じ県の資料で、空き家を買ったときに使える制度として下松市の欄に載っているのは、無料の耐震診断と耐震改修の補助の2つだけです。
耐震とは、地震で家が倒れにくくするための調べや工事のことです。
出典:市町の情報 令和8年4月現在 下松市|山口県/木造住宅の無料耐震診断及び耐震改修補助制度|下松市
空き家の管理や活用を手伝う民間の法人を市が指定する仕組み(空家等管理活用支援法人)も、下松市ではまだ指定がありません。
市の計画には、必要に応じて指定を検討する、と書かれています。
つまり下松市では、市が間に入って空き家の次の使い手を探してくれる制度は、今のところありません。
家を手放すなら、ご自分で次の行き先を選ぶことになります。
下松市の空き家は、数字の上では少ない方です
山口県が公表した令和5年の調査では、下松市の空き家は4,090戸、空き家率は14.1%です。
除いた空き家
出典:令和5年住宅・土地統計調査の主な結果(県内市別)|山口県/下松市空家等対策計画について|下松市
県内13市の中では、光市に次いで低い数字です。
貸し出し中や売り出し中などを除いた空き家は1,940戸で、2018年の調査より減っています。
家を手放す道は4つ
| 道 | 相談先 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 1. 売る | 不動産会社。山口県が案内している宅地建物取引業協会や全日本不動産協会の相談 | 「売れません」と言われる家もある。売れない理由はこちらの記事へ |
| 2. 引き取ってもらう | 引き取る会社や個人 | 引き取った先が、その家をどうするのかを確かめる。くわしくは引き取りの記事へ |
| 3. 壊す | 解体会社。補助金は住宅建築課 住宅係 | 令和8年度の補助は受付終了。壊すと土地の税金の特例が外れる。費用の中身は解体費用の記事へ |
| 4. 土地を国に引き取ってもらう | 相続土地国庫帰属制度(法務省) | 建物が建っている土地は申請できない。家を壊してからの話になる |
出典:空き家相談窓口のご案内|山口県/相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件|法務省
4つの道をお金の出入りで比べた空き家をどうするか迷ったときの全体ページもあります。
僕たちが引き取るときは、口約束にはしません。
売買契約を結び、不動産会社に間に入ってもらい、名義の書き換えは司法書士にお願いしています。
下松市の空き家を手放す前に、確かめておきたい3つのこと
どの道を選ぶにしても、先に確かめておくと慌てずに済むことが3つあります。
- 名義が、亡くなった親のままになっていないか相続した家の名義を書き換える「相続登記」は、2024年4月1日から義務になりました。それより前に相続した家も対象で、2027年3月31日までに済ませる必要があります。正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料(お金を納めるよう求められること)の対象になります。
- 売るなら、税金の特例の期限相続した家を売ったとき、もうけから最高3,000万円を差し引ける特例があります。2027年12月31日までに売ることが条件の一つです。昭和56年5月31日以前に建った家であること、売った金額が1億円以下であることなど、ほかにも条件があります。
- 市から「勧告」が届いていないか放っておいて危ない状態になった空き家は、市から助言や指導を受け、それでも直らないと「勧告」を受けます。勧告を受けると、土地の固定資産税の特例が外れます。助言や指導の段階では、まだ外れません。
出典:相続登記の申請義務化について|法務省/No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁/空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索
「空き家は固定資産税が6倍になる」と聞くことがありますが、6倍になるというのは正確ではありません。
特例が外れたときの上がり幅は、最大でも約4.2倍(計算で出した目安)です。
出典:固定資産税 住宅用地・商業地等の課税標準額と負担調整措置|総務省
名義の書き換えは相続登記の記事に、売るときの特例は3,000万円控除の記事に、税金の上がり幅は固定資産税の記事にまとめています。
下松市の空き家もご相談ください。僕たちが引き取れる家・引き取れない家
山口県内の家であれば、下松市の家もご相談いただけます。
引き取れるかどうかは、家の様子を見せていただいてから判断します。
僕たち自身が買い取って、自分たちで直して、貸します。
転売はしません。だから、引き取れる家には条件があります。
| 家の状態 | 理由 | |
|---|---|---|
| ○ | 山口県内の戸建て・小さなアパート | 自分たちで見に行けて、直して、管理できる範囲だからです |
| ○ | 家の中に荷物が残ったままの家 | 片付けは僕たちがやります。仏壇や思い出の品は、先にご相談します |
| ○ | 古い家・傷んでいる家 | 直す前提で見ます。柱と屋根が残っていれば、可能性があります |
| ○ | 遠方にお住まいで、家を見に来られない方 | 写真とお電話で進められます。ご来県は必要ありません |
| ○ | 不動産会社に「売れません」と言われた家 | 貸す前提なら、値段の付け方が変わります |
| × | 柱が折れている・大きく傾いている家 | 直す費用が家賃で回収できません。壊すしかない家は、正直にそうお伝えします |
| × | 車が入れない・道に接していない家で、大きな工事が要るもの | 工事の車が入れないと直せません。小さな工事で済むかは見てから判断します |
| × | 土地が他の人のもので、建物だけが自分のもの、という家 | 地主さんとの話し合いが要るため、今はお受けしていません |
| × | 山口県外の家 | 見に行けない家は、責任を持てません |
「買い取り」という言葉を使いましたが、高く買うことはできません。
僕たちが出せるのは、解体費も片付け費も出さずに済むという形です。
それでも「持ち続けるよりいい」と思っていただけたときだけ、進めます。
ご自分の家が引き取れる家かどうか、分からなくて当たり前です。
LINEで、家の写真を1枚送っていただくだけで大丈夫です。
見に行けそうかどうか、僕が正直にお返事します。無理に決めていただくことはしません。
僕が、空き家を壊さずに直して貸している理由

僕の祖母の家は、山口県東部の山の方にあります。
今も空き家のままで、2年ほどになります。
いろんな思いがあり、家の中の物の処分もあって、なかなか前に進めていません。
だから、空き家を手放せずにいる方の気持ちは、本当に分かります。
それでも、空き家は空き家のままだと、朽ちていくだけです。
空き家の期間は、1日でも短い方がいいと僕は思っています。
古い家でも、全部を新しくしなくて、人が住める家になることがあります。
柳井市のある家は、錆びて折れそうだった2階の手すりを補強し、傷んだ畳と汚れた洗面台を取り替え、台所は磨いて、次の方に住んでいただけました。
親御さんが暮らした家が、壊されずに次の家族の暮らしの場所になることを、僕は「思い出のバトン」と呼んでいます。
僕のところにも何件もご相談をいただいてきましたが、お断りした家もあります。
家の半分が草木に飲み込まれそうになっていて、かなり山の方にあり、借りて住む人が見込めない家でした。
泣く泣くお断りしましたが、基本は積極的に取り組みたいと思っています。
相談するだけでも、気軽にしてみてください。
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下松市の窓口に電話をするのと同じくらいの気持ちで、僕たちにも声をかけてください。
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ご相談について
その空き家、壊す前に一度だけ、写真を見せてもらえませんか。
僕はもともと、山口県で中学校の体育の先生をしていました。誠実に対応することは、そのころから心がけています。
LINEで、家の写真を送っていただくだけで大丈夫です。お名前・ご住所・お電話番号は、最初は要りません。
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1〜3枚と、市や町の名前を送る
(スマホでパパッとでOK)
正直にお返事します
- 僕たち自身が引き取り、自分たちで直して使います。転売が目的ではありません。
- 家の中の荷物は、そのままで大丈夫です。片付けは僕たちがやります。
- 引き取れないときは、その理由も正直にお伝えします。
- 無理に決めていただくことはしません。「写真を見せるだけ」でも大丈夫です。
相談は無料です。送っていただいた写真やご相談の内容を、ご本人の許可なく公開することはありません。
山口県内であれば対応します。岩国市・柳井市・周南市のあたりは、すぐに見に行けます。
空き家をどうするか迷ったときの全体ページ(壊す・貸す・手放すの選び方) / 空き家の相談室(記事一覧)
この記事の参考資料
- 空き家の適切な管理について|下松市
- 下松市危険空き家除却促進事業補助金について|下松市
- 下松市空家巡回サービス事業|下松市
- 空き家無料相談会|下松市
- 木造住宅の無料耐震診断及び耐震改修補助制度|下松市
- 下松市空家等対策計画について|下松市
- 下松市空家等対策計画(令和8年3月改訂版)|下松市
- 固定資産税について|下松市
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 下松市|山口県
- 令和5年住宅・土地統計調査の主な結果(県内市別)|山口県
- 空き家相談窓口のご案内|山口県
- 地方税法(抄)第349条の3の2|国土交通省
- 固定資産税 住宅用地・商業地等の課税標準額と負担調整措置|総務省
- 空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索
- 相続登記の申請義務化について|法務省
- 相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件|法務省
- No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
しらかわ だいき株式会社Glenn 代表/山口県で空き家と古いアパートを買い取り、壊さずに直して貸しています2026年9月の時点で15戸を持ち、14戸に入居していただいています。古い戸建てを3軒、自分たちで直して貸してきました。
妻と息子と、山口県で暮らしています。家賃で家族を養っているので、引き取れる家と引き取れない家を、正直にお伝えします。
