空き家の3000万円控除とは?相続した実家を売る前に知る条件と期限【山口県】
こんなお悩み、ありませんか。
- 親が一人で住んでいた実家を相続したが、売ったら税金がいくらかかるのか不安
- 「空き家の3000万円控除」という言葉は聞いたけれど、自分の家が当てはまるのか分からない
- 壊してから売るのか、そのまま売れるのか、順番が分からない
一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのために書きました。
読み終わるころには、次の3つが分かります。
- 3000万円控除が、何を軽くしてくれる特例なのか
- 使える条件と、見落としやすい期限
- 売る前に、どこの窓口へ確かめればいいか
難しい言葉は使いません。
ゆっくり読んでみてください。

はじめまして。株式会社Glennの、しらかわだいき です。
山口県で、空き家や古くなったアパートを買い取って、壊さずに直して、次に住む人へ貸しています。
僕の祖母の家は山口県東部の山の方にあって、今も空き家のまま2年ほどになります。
いろんな思いがあり、家の中の物の処分もあって、僕自身もまだ動けていません。
だから、すぐには決められない気持ちは本当に分かります。
ただ、この記事で書く特例には期限があり、迷っているあいだにもその日は近づいてくるので、国税庁と山口県が公開している情報だけを使って整理しました。
この記事でわかること
- 空き家の3000万円控除は「売ったとき」の税金の計算を軽くする特例であること
- 使える家の条件(昭和56年5月31日以前に建った家など)
- 期限は「相続から3年目の年末」と「令和9年12月31日」の2つで考えること
- 令和6年から、買った人が直す・壊す形でも対象になったこと
- 特例に使う「確認書」の窓口は、家のある市や町であること
結論:空き家の3000万円控除は「売るとき」の税金を軽くする特例です

先に答えを書きます。
空き家の3000万円控除は、亡くなった方が住んでいた家を相続して売ったときに、譲渡所得から最高3000万円を差し引ける特例です。
譲渡所得とは、ざっくり言うと、家や土地を売って出たもうけのことです。
つまり、3000万円がもらえる制度ではなく、売ったときの税金の計算のもとを小さくしてくれる仕組みです。
対象になるのは、平成28年4月1日から令和9年12月31日までに売った場合です。
差し引ける上限
条件
売る期限
出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
この特例は「売ったとき」のためのものなので、家を持ち続ける道や、貸す道を選ぶときの話ではありません。
壊す・売る・貸す・引き取ってもらうのどれが合うか迷っている方は、4つの道を整理したこちらのページを先に読んでみてください。
相続した空き家の特例を使える条件
国税庁のページに書かれている主な条件を、やさしい言葉に置きかえて並べます。
| 条件 | やさしく言うと |
|---|---|
| 相続または遺贈で受け取った家と土地 | 亡くなった方が住んでいた家とその土地を、相続や遺言で受け取ったこと |
| 昭和56年5月31日以前に建った家 | 建った日が、この日より前であること |
| ほかに住んでいた人がいない | 相続が始まる直前に、亡くなった方のほかに住んでいた人がいなかったこと |
| 売る時期 | 相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること |
| 売った金額 | 1億円以下であること |
出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
ここに挙げたのは主な条件で、細かな決まりは国税庁のページに書かれています。
このほかに、家が地震に耐える基準を満たすか、家を全部取り壊すことも求められますが、これは後の章で説明します。
山口県も、この特例を説明するページを県の空き家ポータルの中に出しています。
いちばん大事なのは期限です(相続から3年目の年末と、令和9年12月31日)
この特例には、期限が2つ重なっています。
1つ目は、相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日です。
2つ目は、制度全体の期限である令和9年12月31日です。
売る日は、この2つのどちらにも間に合っている必要があります。
令和4年以前に相続が始まった場合は、3年の期限がすでに過ぎています。
名義の変え方は、相続登記の記事にまとめています。
壊すか、そのまま売るか(令和6年から変わったこと)

この特例を使うには、家が一定の耐震基準(地震に耐えるための基準)を満たすようにするか、家を全部取り壊すことが求められます。
以前は、売る人がこの工事や取壊しを済ませてから売る必要がありました。
令和6年1月1日以後に売る場合は、買った人が工事や取壊しをする形でも対象になりました。
- 売る人が、売る前に済ませる耐震基準を満たす工事をする、または家を全部取り壊してから売る
- 買った人が、売ったあとに行う(令和6年1月1日以後の売却)売った年の翌年2月15日までに、買った人が耐震基準を満たす工事をする、または家を全部取り壊す
出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
つまり今は、古い家を残したまま売る道も、特例の対象になりえます。
壊してから売る道を選ぶときは、土地の税金にも目を向けてください。
岩国市の解体補助の資料にも、「空き家の解体によって、土地の固定資産税が増える場合があります」と書かれています。
出典:岩国市老朽危険空き家除却促進事業 補助制度の概要|岩国市
売れるまでに時間がかかれば、そのあいだ土地の税金を払い続けることになります。
更地にしたあとの税金の仕組みはこちらの記事に、山口県の解体の補助金はこちらの記事にまとめています。
特例に使う「確認書」は、家のある市や町の窓口へ
この特例を使うときに用いる「確認書」(被相続人居住用家屋等確認書)は、家のある市や町が担当しています。
公式の資料で窓口を確かめられた市や町は、次のとおりです。
| 市町 | 確認書の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 岩国市 | 都市開発部 建築住宅課 | 0827-29-5138 |
| 下松市 | 住宅建築課 住宅係 | 0833-45-1851 |
| 美祢市 | 建設課 空家・施設長寿命化対策室 | 0837-52-1116 |
| 周防大島町 | 空家定住対策課 | 0820-74-1033 |
| 和木町 | 都市建設課 管理係 | 0827-52-2197 |
| 上関町 | 総務課 | 0820-62-0311 |
| 阿武町 | 土木建築課 管理係 | 08388-2-3112 |
出典:空家等の適切な管理|岩国市/市町の情報 下松市|山口県/市町の情報 美祢市|山口県/市町の情報 和木町|山口県/市町の情報 上関町|山口県/市町の情報 阿武町|山口県/市町の空き家対策関連情報について|山口県
和木町・上関町・阿武町では、確認書の窓口と固定資産税の窓口が別の課になっているので、電話をかける先を間違えないようにしてください。
このほかの市や町は、山口県の「市町の空き家対策関連情報について」のページに市町ごとの資料があり、その中に「空き家税制(空き家確認書)窓口」が載っています。
税金の計算そのものは、税の専門家に確かめてください。
山口県の空き家相談窓口のページには、中国税理士会も相談先として載っています。
相続した空き家を手放したい方へ。僕たちが引き取れる家・引き取れない家

この特例は売るためのものですが、売ると決めても、すぐに買い手が見つかるとは限りません。
僕たちは壊さずに直して貸すので、取壊しはしません。
そのため、僕たちへの引き取りでこの特例が使えるかどうかは、耐震の条件にかかわってきます。
特例を使いたい方は、話を進める前に、そのことを先に教えてください。
売れないと言われた理由を整理したい方は、こちらの記事も読んでみてください。
僕たち自身が買い取って、自分たちで直して、貸します。
転売はしません。だから、引き取れる家には条件があります。
| 家の状態 | 理由 | |
|---|---|---|
| ○ | 山口県内の戸建て・小さなアパート | 自分たちで見に行けて、直して、管理できる範囲だからです |
| ○ | 家の中に荷物が残ったままの家 | 片付けは僕たちがやります。仏壇や思い出の品は、先にご相談します |
| ○ | 古い家・傷んでいる家 | 直す前提で見ます。柱と屋根が残っていれば、可能性があります |
| ○ | 遠方にお住まいで、家を見に来られない方 | 写真とお電話で進められます。ご来県は必要ありません |
| ○ | 不動産会社に「売れません」と言われた家 | 貸す前提なら、値段の付け方が変わります |
| × | 柱が折れている・大きく傾いている家 | 直す費用が家賃で回収できません。壊すしかない家は、正直にそうお伝えします |
| × | 車が入れない・道に接していない家で、大きな工事が要るもの | 工事の車が入れないと直せません。小さな工事で済むかは見てから判断します |
| × | 土地が他の人のもので、建物だけが自分のもの、という家 | 地主さんとの話し合いが要るため、今はお受けしていません |
| × | 山口県外の家 | 見に行けない家は、責任を持てません |
「買い取り」という言葉を使いましたが、高く買うことはできません。
僕たちが出せるのは、解体費も片付け費も出さずに済むという形です。
それでも「持ち続けるよりいい」と思っていただけたときだけ、進めます。
ご自分の家が引き取れる家かどうか、分からなくて当たり前です。
LINEで、家の写真を1枚送っていただくだけで大丈夫です。
見に行けそうかどうか、僕が正直にお返事します。無理に決めていただくことはしません。
写真を1枚送るだけの相談
特例を使って売るか、引き取りを頼むか、決まっていなくても大丈夫です。
家の写真を見せていただければ、見に行けそうかどうかを正直にお返事します。
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僕はもともと、山口県で中学校の体育の先生をしていました。誠実に対応することは、そのころから心がけています。
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正直にお返事します
- 僕たち自身が引き取り、自分たちで直して使います。転売が目的ではありません。
- 家の中の荷物は、そのままで大丈夫です。片付けは僕たちがやります。
- 引き取れないときは、その理由も正直にお伝えします。
- 無理に決めていただくことはしません。「写真を見せるだけ」でも大丈夫です。
相談は無料です。送っていただいた写真やご相談の内容を、ご本人の許可なく公開することはありません。
山口県内であれば対応します。岩国市・柳井市・周南市のあたりは、すぐに見に行けます。
空き家をどうするか迷ったときの全体ページ(壊す・貸す・手放すの選び方) / 空き家の相談室(記事一覧)
この記事の参考資料
- No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
- 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除|山口県
- 相続登記の申請義務化について|法務省
- 岩国市老朽危険空き家除却促進事業 補助制度の概要|岩国市
- 空家等の適切な管理|岩国市
- 市町の空き家対策関連情報について|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 下松市|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 美祢市|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 和木町|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 上関町|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 阿武町|山口県
- 空き家相談窓口のご案内|山口県
しらかわ だいき株式会社Glenn 代表/山口県で空き家と古いアパートを買い取り、壊さずに直して貸しています2026年9月の時点で15戸を持ち、14戸に入居していただいています。古い戸建てを3軒、自分たちで直して貸してきました。
妻と息子と、山口県で暮らしています。家賃で家族を養っているので、引き取れる家と引き取れない家を、正直にお伝えします。
