空き家を相続したら最初にやること【山口県】期限が決まっている2つの手続き
こんなお悩み、ありませんか。
- 親が亡くなって、実家が空き家になった。何から手をつければいいのか分からない
- 「相続登記が義務になった」と聞いたけれど、いつまでに何をすればいいのか分からない
- いずれ売るかもしれないが、税金の特例に期限があると聞いて、あせっている
一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのために書きました。
読み終わるころには、次の3つが分かります。
- 空き家を相続したら、最初に確かめる2つの期限
- その期限に間に合うように、どの順番で何をすればいいか
- 困ったときに相談できる、山口県内の公的な窓口
難しい言葉は使いません。
ゆっくり読んでみてください。

はじめまして。株式会社Glennの、しらかわだいき です。
山口県で、空き家や古くなったアパートを買い取って、壊さずに直して、次に住む人へ貸しています。
僕の祖母の家は山口県東部の山の方にあり、今も空き家のまま2年ほどになります。
いずれ譲り受けて貸すか宿にしたいのに、いろんな思いが重なり、家の中の物の片付けもあって、なかなか進みません。
だから、親の家を相続して手が止まっている方の気持ちは、本当によく分かります。
ただ、相続した空き家には、国が決めた期限のある手続きが2つあります。
気持ちの整理はゆっくりでいいので、期限のことだけは先に知っておいてほしいと思い、この記事を書きました。
この記事でわかること
- 相続登記は「知った日から3年以内」、令和6年4月より前の相続は令和9年3月31日まで
- 売るときの3,000万円の特例は、令和9年12月31日までに売った場合が対象
- 親が亡くなって空き家になったときの、手続きの順番
- 相談できる公的な窓口と、僕たちが引き取れる家の条件
空き家を相続したら、最初にやるのは「2つの期限」を確かめることです
先に答えを書きます。
空き家を相続したら、最初にやることは、片付けでも解体の見積もりでもなく、期限を確かめることです。
国が決めた期限のある手続きは、次の2つです。
1つ目の登記は、家をこの先どうするかに関係なく、家を受け継いだ人がする手続きです。
2つ目の特例は、売ることを選んだ場合にだけ関わる期限です。
つまり、今日すぐに家の行き先を決める必要はありませんが、登記の期限だけはカレンダーに書いておいてください。
期限その1:相続登記は「知った日から3年以内」です
法務省のページによると、相続登記の申請は令和6年4月1日から義務になりました。
期限は、自分のために相続が始まったことを知り、さらにその家や土地を受け継いだことを知った日から、3年以内です。
正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料(決まりを守らなかったときに払うお金)の対象になります。
昔に亡くなった親の名義のままの家も、対象です
ここは、見落としやすいところです。
令和6年4月1日より前に始まった相続で、登記がまだの家や土地も、義務の対象になっています。
その場合の期限は、令和9年(2027年)3月31日です。
ただし、相続で受け継いだことを知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内になります。
| あなたの場合 | 相続登記の期限 |
|---|---|
| 令和6年4月1日以降に相続が始まった | 受け継いだことを知った日から3年以内 |
| 令和6年4月1日より前に相続が始まり、登記がまだ | 令和9年3月31日まで(受け継いだことを知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内) |
いきなりお金を求められるわけではありません
法務省のページでは、登記官が義務に違反している人を把握したら、まず登記をするよう催告(期限を示したお知らせ)をするとされています。
その期限までに登記がされないときに、裁判所へ通知される流れです。
あわてる必要はありませんが、後回しにしてよいという意味でもありません。
手続きの進め方は、公的な窓口に相談できます
光市の空き家のページでは、相談先の一つとして「山口地方法務局 相続登記手続案内の予約」が紹介されています。
山口県の空き家相談窓口のページにも、山口地方法務局や山口県司法書士会が、相談先として載っています。
期限その2:売るなら、3,000万円の特例は令和9年12月31日までです
2つ目は、相続した家を売る場合の税金の特例です。
国税庁のページによると、亡くなった方が住んでいた家とその土地を相続して売ったとき、条件に合えば、売って出たもうけ(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引けます。
この特例が使えるのは、令和9年(2027年)12月31日までに売った場合です。
主な条件は、次のとおりです。
- 家が昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられたこと
- 亡くなる直前に、亡くなった方のほかに住んでいた人がいなかったこと
- 相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売った金額が1億円以下であること
出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
3つ目の条件は少し分かりにくいので、例で書きます。
たとえば令和6年(2024年)中に相続が始まった場合、3年を経過する日は令和9年(2027年)中にくるので、売る期限はその年の12月31日です。
つまり、特例そのものの期限と、あなたの家ごとの期限の、2つを確かめる必要があります。
令和6年からは、買った人が工事や取り壊しをしても対象になります
令和6年1月1日以後に売った分からは、売る前に自分で耐震の工事や取り壊しをしていなくても、買った人が売った年の翌年2月15日までに耐震基準に合う工事か取り壊しをすれば、特例の対象になります。
出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
この特例では、市や町が出す「確認書」を使います
この特例では、家のある市や町が出す「被相続人居住用家屋等確認書」(空き家確認書)を使います。
山口県の資料などで、確認書の窓口を確かめられた市町は次のとおりです。
| 市町 | 確認書の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 岩国市 | 建築住宅課 | 0827-29-5138 |
| 下松市 | 住宅建築課 住宅係 | 0833-45-1851 |
| 美祢市 | 建設課 空家・施設長寿命化対策室 | 0837-52-1116 |
| 和木町 | 都市建設課 管理係 | 0827-52-2197 |
| 上関町 | 総務課 | 0820-62-0311 |
| 阿武町 | 土木建築課 管理係 | 08388-2-3112 |
出典:空家等の適切な管理|岩国市/市町の情報 下松市|山口県/市町の情報 美祢市|山口県/市町の情報 和木町|山口県/市町の情報 上関町|山口県/市町の情報 阿武町|山口県
ほかの市や町の窓口は、山口県の「市町の空き家対策関連情報について」のページにある、市町ごとの資料で確かめられます。
ご自分の家で特例が使えるかどうかは、山口県の相談窓口のページに載っている中国税理士会などの専門家へお尋ねください。
親が亡くなって空き家になったら、この順番で進めてください

親が亡くなって空き家になった家は、気持ちの面でも、すぐには動けないものです。
そこで、期限に間に合う順番を、4つに分けました。
- 家と土地の書類を探しておく固定資産税の納税通知書と、一緒に届く課税明細書などを手元に集めておきます
- 家族で、誰がこの家を受け継ぐか話し合う気持ちの整理はゆっくりでかまいません。登記の期限を家族みんなで共有しておきます
- 相続登記を申請する期限は受け継いだことを知った日から3年以内。令和6年4月より前の相続なら令和9年3月31日まで。法務局や司法書士会に相談できます
- 家をこの先どうするか決める持ち続ける・貸す・売る・引き取ってもらう。売るなら、令和9年12月31日の特例の期限と、家ごとの期限も確かめます
家の行き先の選び方は、空き家をどうするか迷ったときの全体ページにまとめています。
山口県も「空き家ガイドブック~相続から管理・利活用まで~」を公開していて、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度まで一冊で説明しています。
参照:空き家ガイドブック~相続から管理・利活用まで~|山口県
空き家のまま置いておくと、どうなるか
登記を済ませたあとも、空き家の管理は続きます。
空家法にもとづく「勧告」を市や町から受けると、家の建つ土地の固定資産税を軽くしている特例が外れます。
ただし、引き金は勧告であって、空き家になったとたんに外れるわけではありません。
出典:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索
どれくらい変わるのかは、空き家の固定資産税の記事で、条文をもとに説明しています。
家が建ったままでは、国に土地を引き取ってもらう制度は使えません
相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」は、令和5年4月27日に始まりました。
ただ、法務省のページでは、建物がある土地は承認申請そのものができないとされています。
家を残したまま手放したい場合、この制度は使えません。
出典:相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件|法務省
壊すかどうか迷っている方は、解体費用の記事で、壊す前に確かめてほしいことをまとめています。
相続した空き家で、僕たちが引き取れる家・引き取れない家
「売るのも貸すのも、自分では手が回らない」という場合は、僕たちに引き取ってもらう道もあります。
引き取ると決まったら、売買契約を結び、不動産会社に間に入ってもらい、名義変更は司法書士にお願いして、あとでトラブルにならないように進めます。
僕たち自身が買い取って、自分たちで直して、貸します。
転売はしません。だから、引き取れる家には条件があります。
| 家の状態 | 理由 | |
|---|---|---|
| ○ | 山口県内の戸建て・小さなアパート | 自分たちで見に行けて、直して、管理できる範囲だからです |
| ○ | 家の中に荷物が残ったままの家 | 片付けは僕たちがやります。仏壇や思い出の品は、先にご相談します |
| ○ | 古い家・傷んでいる家 | 直す前提で見ます。柱と屋根が残っていれば、可能性があります |
| ○ | 遠方にお住まいで、家を見に来られない方 | 写真とお電話で進められます。ご来県は必要ありません |
| ○ | 不動産会社に「売れません」と言われた家 | 貸す前提なら、値段の付け方が変わります |
| × | 柱が折れている・大きく傾いている家 | 直す費用が家賃で回収できません。壊すしかない家は、正直にそうお伝えします |
| × | 車が入れない・道に接していない家で、大きな工事が要るもの | 工事の車が入れないと直せません。小さな工事で済むかは見てから判断します |
| × | 土地が他の人のもので、建物だけが自分のもの、という家 | 地主さんとの話し合いが要るため、今はお受けしていません |
| × | 山口県外の家 | 見に行けない家は、責任を持てません |
「買い取り」という言葉を使いましたが、高く買うことはできません。
僕たちが出せるのは、解体費も片付け費も出さずに済むという形です。
それでも「持ち続けるよりいい」と思っていただけたときだけ、進めます。
ご自分の家が引き取れる家かどうか、分からなくて当たり前です。
LINEで、家の写真を1枚送っていただくだけで大丈夫です。
見に行けそうかどうか、僕が正直にお返事します。無理に決めていただくことはしません。
僕が、相続された家を壊さずに次の人へつなぎたい理由

冒頭に書いた祖母の家は、今も空き家のままです。
だからこそ、空き家は空き家のままだと朽ちていくだけだということも、身にしみて分かっています。
草は年々伸びて手入れが大変になり、税金は毎年かかり、雨漏りや動物が住み着けば、直したり追い出したりするお金もかかります。
家が崩れて周りに被害を出せば、持ち主が責任を問われることもあります(民法第717条)。
だから僕は、空き家の期間は1日でも短い方がいいと考えています。
僕のところにも、何件もご相談にいらっしゃいましたが、家の半分が植物に飲み込まれそうになっていて、かなり山の方にあり、借りて住む人が見込めない家は、泣く泣くお断りしました。
それでも、基本は積極的に取り組みたいので、相談するだけ、気軽にしてみてください。
親御さんが暮らした家を次の人に託すことは、手放すことではなく、思い出を次の暮らしにつなぐことだと僕は思っています。
僕はこれを「思い出のバトン」と呼んでいます。
写真を1枚送るだけの相談
登記や税金のことは、ここまでに書いたそれぞれの窓口にお尋ねください。
そのうえで、家そのものをどうするか迷ったら、写真を1枚送っていただくだけで大丈夫です。
いまLINEに登録すると、
5大特典をプレゼントしています
親の家が空き家になった方のために、6つの資料をまとめました。LINEに登録すると、すぐに届きます。ご家族に転送しても大丈夫です。






LINEに登録して
5大特典を受け取る家の写真を送れば、そのまま相談もできます
登録してすぐ届きます。お名前・ご住所は要りません。いつでもブロックできます。
ご相談について
その空き家、壊す前に一度だけ、写真を見せてもらえませんか。
僕はもともと、山口県で中学校の体育の先生をしていました。誠実に対応することは、そのころから心がけています。
LINEで、家の写真を送っていただくだけで大丈夫です。お名前・ご住所・お電話番号は、最初は要りません。
LINEを友だち追加
1〜3枚と、市や町の名前を送る
(スマホでパパッとでOK)
正直にお返事します
- 僕たち自身が引き取り、自分たちで直して使います。転売が目的ではありません。
- 家の中の荷物は、そのままで大丈夫です。片付けは僕たちがやります。
- 引き取れないときは、その理由も正直にお伝えします。
- 無理に決めていただくことはしません。「写真を見せるだけ」でも大丈夫です。
相談は無料です。送っていただいた写真やご相談の内容を、ご本人の許可なく公開することはありません。
山口県内であれば対応します。岩国市・柳井市・周南市のあたりは、すぐに見に行けます。
空き家をどうするか迷ったときの全体ページ(壊す・貸す・手放すの選び方) / 空き家の相談室(記事一覧)
この記事の参考資料
- 相続登記の申請義務化について|法務省
- No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
- 相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件|法務省
- 空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索
- 空き家相談窓口のご案内|山口県
- 市町の空き家対策関連情報について|山口県
- 空き家ガイドブック~相続から管理・利活用まで~|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 下松市|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 美祢市|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 和木町|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 上関町|山口県
- 市町の情報(相談窓口、関連情報、助成制度等)令和8年4月現在 阿武町|山口県
- 空家等の適切な管理|岩国市
- 空家等の適切な管理について|光市
しらかわ だいき株式会社Glenn 代表/山口県で空き家と古いアパートを買い取り、壊さずに直して貸しています2026年9月の時点で15戸を持ち、14戸に入居していただいています。古い戸建てを3軒、自分たちで直して貸してきました。
妻と息子と、山口県で暮らしています。家賃で家族を養っているので、引き取れる家と引き取れない家を、正直にお伝えします。
