空き家を更地にすると固定資産税は上がる?解体後の上限と減免【山口県】
こんなお悩み、ありませんか。
- 親の空き家を壊して更地にしようか迷っているが、固定資産税が上がると聞いて踏み切れない
- 「更地にすると税金が何倍にもなる」と聞いて、どれくらい上がるのか見当がつかず不安
- 解体の補助金を使えば、そのあとの土地の税金も安くなるのか分からない
一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのために書きました。
読み終わるころには、次の3つが分かります。
- 空き家を壊して更地にすると、土地の固定資産税が上がる方向になる理由
- 上がるとしても、どれくらいが上限の目安か
- 壊す前に、市や町の税の窓口で確かめておきたいこと
難しい言葉は使いません。
ゆっくり読んでみてください。

はじめまして。株式会社Glennの、しらかわだいき です。
山口県で、空き家や古くなったアパートを買い取って、壊さずに直して、次に住む人へ貸しています。
僕の祖母の家は、山口県東部の山の方にあり、空き家になって2年ほどたちます。
誰も住んでいなくても、空き家には税金が毎年かかります。
だから「いっそ壊して更地にしたら、税金はどうなるのか」という問いは、僕にとっても他人事ではありません。
この記事では、法律の条文と、国・山口県・県内の市町が公表している資料だけを使って、この問いに答えます。
この記事でわかること
- 家が建っている土地には、税を軽くする「住宅用地の特例」があること
- 更地にすると特例が外れ、上がり幅は最大でも約4.2倍(計算で出した目安)であること
- 解体の補助金は工事費を助ける制度で、税の減免とは別の話であること
- 空き家のままでも「勧告」を受けると特例が外れること
- 山口県19市町の固定資産税の窓口と、壊す前に聞いておきたいこと
結論:空き家を壊して更地にすると、土地の固定資産税は上がる方向です

先に答えを書きます。
空き家を壊して更地にすると、土地の固定資産税は上がる方向に動きます。
人が住むための家が建っている土地には、税を軽くする「住宅用地の特例」があるからです。
建物を壊すと、その土地は家の敷地ではなくなり、この特例の対象から外れます。
特例の中身は、地方税法第349条の3の2に書かれています。
税の計算のもとになる額(課税標準といいます)を、土地の評価額より小さくする仕組みです。
| 土地の区分 | 固定資産税の計算のもと | 都市計画税の計算のもと |
|---|---|---|
| 家が建つ土地のうち、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地) | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
| 家が建つ土地のうち、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地) | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
| 更地(住宅用地以外の宅地) | 特例なし(上限は評価額の70%) | 特例なし |
出典:地方税法(抄)住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例|国土交通省/固定資産税の概要(土地に係る負担調整措置)|総務省/住宅用地・商業地等の課税標準額と負担調整措置|総務省
更地になると、表の上の2行の「軽くする仕組み」が使えなくなります。
そのぶん、同じ土地でも、税の計算のもとになる額が大きくなります。
反対に、建物が残っているあいだは、空き家になっただけでこの特例が外れることはありません。
ここが、「壊したほうが税金は安くなる」という思い込みと逆になるところです。
解体後の固定資産税は、最大でも約4.2倍が目安です
「更地にすると税金が6倍になる」というのは正確ではありません。
更地のような住宅用地以外の宅地には、税の計算のもとになる額に上限があるからです。
総務省の資料では、住宅用地以外の宅地の課税標準額の上限は、評価額の70%とされています。
計算のもと
計算のもとの上限
(計算で出した値)
計算は「0.70÷6分の1=約4.2」です。
ですから、上がり幅は最大でも約4.2倍(計算で出した目安)です。
この約4.2倍は、国や市町のページにそのまま書かれた数字ではなく、公式に確認できる2つの数字から計算したものです。
実際の税額は、土地の評価額、前の年までの課税のされ方、都市計画税がかかる地域かどうかで変わります。
出典:住宅用地・商業地等の課税標準額と負担調整措置|総務省/地方税法(抄)第349条の3の2|国土交通省
倍率の考え方は、空き家の固定資産税の倍率をくわしく書いた記事にまとめています。
解体の補助金で、固定資産税の減免はある?岩国市の案内に書かれていること
解体の補助金と、土地の固定資産税の減免は、別の話です。
岩国市が出している解体補助金の案内には、こう書かれています。
空き家の解体によって、土地の固定資産税が増える場合があります。
同じ案内には、補助の条件として「敷地を更地にする事(基礎・浄化槽・樹木等の撤去要)」も書かれています。
つまり、補助金を使って壊すと土地は更地になり、住宅用地の特例から外れる方向に進みます。
岩国市の補助は、除却工事費(税抜)の3分の1以内で、上限は30万円です。
令和8年度の受付期間は、令和8年5月15日から令和8年11月30日までです。
受付期間の中でも、募集予定数に達すると受付が終わります。
出典:岩国市老朽危険空き家除却促進事業 補助制度の概要|岩国市
補助金は、解体工事の費用の一部を助ける制度です。
土地の税金を下げる制度ではありません。
解体したあとの土地の税を軽くする仕組みは、この記事のために集めた国・県・市町の公式資料の中には見つかりませんでした。
家のある市や町の税の窓口で、「解体したあと、土地の税を軽くする制度はありますか」と聞いてください。
岩国市の案内には、固定資産税の問い合わせ先として課税課(0827-29-5055)が書かれています。
ほかの市や町の解体補助金は、山口県の解体補助金の記事にまとめています。
空き家のままでも、「勧告」を受けると特例は外れます

では、建物を残しておけば安心かというと、そうとも限りません。
空き家の傷みが進み、市や町から「勧告」という正式な求めを受けると、建物が残っていても住宅用地の特例が外れます。
地方税法の条文に、勧告を受けた「管理不全空家等」と「特定空家等」の敷地を住宅用地から除く、と書かれています。
- 助言・指導市や町から「こうしてください」と求められる段階です。ここでは特例は外れません
- 勧告ここが引き金です。勧告を受けると、その敷地は住宅用地の特例の対象から外れます
- 命令勧告に従わず、正当な理由もないときに出されます
- 行政代執行命令にも従わないとき、市や町が代わりに措置を行います
山口市のページにも、勧告を受けた管理不全空家等は住宅用地の特例(6分の1等に減額)が解除される、と書かれています。
出典:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索/地方税法(抄)第349条の3の2|国土交通省/空き家等の適切な管理について|山口市
建物の状態と、土地の特例の関係をまとめると、次のようになります。
| 家の状態 | 土地の住宅用地の特例 |
|---|---|
| 建物を残して、手入れを続けている | 続く(空き家になっただけでは外れない) |
| 傷みが進み、勧告を受けた | 外れる(建物が残っていても) |
| 建物を壊して更地にした | 外れる(家の敷地ではなくなるため) |
勧告までの流れは、特定空家と管理不全空家の記事にくわしく書きました。
壊しても、傷んだまま放っておいても、土地の税が上がる道はあります。
だから大事なのは、壊すか残すかを、税金だけで決めないことです。
壊す前に、市や町の税の窓口で聞いておきたい3つのこと
ご自分の土地の本当の金額は、家のある市や町の税の窓口で確かめるのがいちばん確実です。
課税明細書を手元に置いて、次の3つを聞いてみてください。
- 今の土地に、住宅用地の特例がついているかついていれば、壊したあとに上がる方向になります
- 建物を壊したら、土地の税はいくらくらいになるか「更地にしたら、土地の固定資産税はいくらになりますか」とそのまま聞いてください
- 解体したあとの土地の税を、軽くする制度があるかこの記事では見つけられなかったので、窓口で確かめてください
山口県19市町の固定資産税の窓口は、次のとおりです。
| 市町 | 担当 | 電話 |
|---|---|---|
| 岩国市 | 課税課 土地班 | 0827-29-5055 |
| 周南市 | 課税課 土地担当 | 0834-22-8275 |
| 下松市 | 税務課 固定資産税係 | 0833-45-1816 |
| 光市 | 税務課 資産税係 | 0833-72-1435 |
| 柳井市 | 税務課 | 0820-22-2111(内線135) |
| 防府市 | 課税課 土地係 | 0835-25-2195 |
| 山口市 | 資産税課 土地担当 | 083-934-2737 |
| 宇部市 | 資産税課 土地係 | 0836-34-8193 |
| 下関市 | 資産税課 土地係 | 083-231-1462 |
| 山陽小野田市 | 税務課 固定資産税係 | 0836-82-1127 |
| 長門市 | 税務課 | 0837-23-1125 |
| 萩市 | 課税課 固定資産税係 | 0838-25-3485 |
| 美祢市 | 税務課 固定資産税班 | 0837-52-5234 |
| 周防大島町 | 税務課 | 0820-74-1008 |
| 田布施町 | 税務課 | 0820-52-5804 |
| 平生町 | 税務課 資産税班 | 0820-56-7114 |
| 和木町 | 税務課 | 0827-52-2193 |
| 上関町 | 住民課 税務係 | 0820-62-0313 |
| 阿武町 | 戸籍税務課 税務係 | 08388-2-0500 |
出典:課税課|岩国市/課税課|周南市/固定資産税について|下松市/固定資産税・都市計画税|光市/柳井市内の空き家の相談窓口|柳井市/課税課|防府市/資産税課|山口市/資産税課|宇部市/資産税課|下関市/税務課|山陽小野田市/市町の情報 長門市|山口県/固定資産税について|萩市/市町の情報 美祢市|山口県/税務課|周防大島町/市町の情報 田布施町|山口県/税務課|平生町/組織でさがす|和木町/市町の情報 上関町|山口県/市町の情報 阿武町|山口県
山口県も、県内19市町の相談窓口や税金の担当課をまとめたページを公開しています。
壊すかどうか自体を迷っているなら、空き家をどうするか迷ったときの全体ページから読んでみてください。
更地にする前に。僕たちが引き取れる家・引き取れない家
壊して更地にする前に、建物ごと次の人へ渡すという道もあります。
僕たちが引き取るときは、売買契約を結び、不動産会社に間に入ってもらい、名義変更は司法書士にお願いしています。
僕たち自身が買い取って、自分たちで直して、貸します。
転売はしません。だから、引き取れる家には条件があります。
| 家の状態 | 理由 | |
|---|---|---|
| ○ | 山口県内の戸建て・小さなアパート | 自分たちで見に行けて、直して、管理できる範囲だからです |
| ○ | 家の中に荷物が残ったままの家 | 片付けは僕たちがやります。仏壇や思い出の品は、先にご相談します |
| ○ | 古い家・傷んでいる家 | 直す前提で見ます。柱と屋根が残っていれば、可能性があります |
| ○ | 遠方にお住まいで、家を見に来られない方 | 写真とお電話で進められます。ご来県は必要ありません |
| ○ | 不動産会社に「売れません」と言われた家 | 貸す前提なら、値段の付け方が変わります |
| × | 柱が折れている・大きく傾いている家 | 直す費用が家賃で回収できません。壊すしかない家は、正直にそうお伝えします |
| × | 車が入れない・道に接していない家で、大きな工事が要るもの | 工事の車が入れないと直せません。小さな工事で済むかは見てから判断します |
| × | 土地が他の人のもので、建物だけが自分のもの、という家 | 地主さんとの話し合いが要るため、今はお受けしていません |
| × | 山口県外の家 | 見に行けない家は、責任を持てません |
「買い取り」という言葉を使いましたが、高く買うことはできません。
僕たちが出せるのは、解体費も片付け費も出さずに済むという形です。
それでも「持ち続けるよりいい」と思っていただけたときだけ、進めます。
ご自分の家が引き取れる家かどうか、分からなくて当たり前です。
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見に行けそうかどうか、僕が正直にお返事します。無理に決めていただくことはしません。
僕が、空き家を壊さずに直して貸している理由

上の写真は、僕の祖母の家です。
いずれ譲り受けて、貸すか、宿にしたいと思っています。
そうすれば次の思い出が作れて、思い出の場所が廃れていかないからです。
それでも、いろんな思いがあり、家の中の物の処分もあって、まだ進んでいません。
だから、空き家を持っている方の気持ちは、本当に分かります。
ただ、空き家のままだと家は朽ちていき、草の手入れは年々大変になり、税金は毎年かかります。
かといって壊して更地にしても、この記事で書いたとおり、土地の税は上がる方向です。
建物を直して次に住む人に使ってもらえれば、家は壊されずに残ります。
親御さんや、おじいちゃんおばあちゃんが暮らした家で、次の家族が暮らしはじめます。
僕はこれを「思い出のバトン」と呼んでいます。
重い思いはあると思いますが、空き家の期間は1日でも短い方がいいと、僕は考えています。
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その空き家、壊す前に一度だけ、写真を見せてもらえませんか。
僕はもともと、山口県で中学校の体育の先生をしていました。誠実に対応することは、そのころから心がけています。
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正直にお返事します
- 僕たち自身が引き取り、自分たちで直して使います。転売が目的ではありません。
- 家の中の荷物は、そのままで大丈夫です。片付けは僕たちがやります。
- 引き取れないときは、その理由も正直にお伝えします。
- 無理に決めていただくことはしません。「写真を見せるだけ」でも大丈夫です。
相談は無料です。送っていただいた写真やご相談の内容を、ご本人の許可なく公開することはありません。
山口県内であれば対応します。岩国市・柳井市・周南市のあたりは、すぐに見に行けます。
空き家をどうするか迷ったときの全体ページ(壊す・貸す・手放すの選び方) / 空き家の相談室(記事一覧)
この記事の参考資料
- 地方税法(抄)住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(第349条の3の2・第702条の3)|国土交通省
- 固定資産税の概要(土地に係る負担調整措置)|総務省
- 固定資産税 住宅用地・商業地等の課税標準額と負担調整措置|総務省
- 空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索(第13条、第22条)
- 岩国市老朽危険空き家除却促進事業 補助制度の概要|岩国市
- 空き家等の適切な管理について|山口市
- 市町の空き家対策関連情報について|山口県
- 課税課|岩国市
- 課税課|周南市
- 固定資産税について|下松市
- 固定資産税・都市計画税|光市
- 柳井市内の空き家の相談窓口|柳井市
- 課税課|防府市
- 資産税課|山口市
- 資産税課|宇部市
- 資産税課|下関市
- 税務課|山陽小野田市
- 市町の情報(令和8年4月現在)長門市|山口県
- 固定資産税について|萩市
- 市町の情報(令和8年4月現在)美祢市|山口県
- 税務課|周防大島町
- 市町の情報(令和8年4月現在)田布施町|山口県
- 税務課|平生町
- 組織でさがす|和木町
- 市町の情報(令和8年4月現在)上関町|山口県
- 市町の情報(令和8年4月現在)阿武町|山口県
しらかわ だいき株式会社Glenn 代表/山口県で空き家と古いアパートを買い取り、壊さずに直して貸しています2026年9月の時点で15戸を持ち、14戸に入居していただいています。古い戸建てを3軒、自分たちで直して貸してきました。
妻と息子と、山口県で暮らしています。家賃で家族を養っているので、引き取れる家と引き取れない家を、正直にお伝えします。
